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事務所開業の話15 「途中経過の報告」

以前「業務の受注時」「業務の終了時」についてのお話をしました。※1
今回は「業務途中の報告=途中経過の報告」の必要性についてお話します。

これは、ビジネスマンの基本必聴用語として、よく言われるところの「報告・連絡・相談」(ほうれんそう)です。


行政書士の業務の中では、帰化や永住許可のように、1年から長い時には1年半ぐらいかかる時も有ります。

帰化申請は、その期間中に少なくともお客さまとの接触回数が5,6回はあるでしょうから、途中報告というのは不用かもしれません。


しかし、そうでない時は、途中経過報告は必須です。
それが無いと、お客様はいったいどうなっているのかと当然不安になるものです。
喩えストレートに業務が進んでいても、不安と言うものは時として発生してきます。
お客様との信用を得るためにも、こまめな対応は、貴方の信頼を得ます。


時として、日行連にも業務を引き受けたまま、業務の前金を払っているにも関わらず何もしていないと言う事で、訴えられたのでしょうが、業務の一時停止が有ったと言う様な事例が、報告されています。


それは、その士業だけでなく、業界全体の信用にも関わる事になります。
文書でなくとも、電話や、メールの類で相手と連絡を出来るだけ蜜にしておきましょう。



下記に途中経過報告の案内文を例示したいと思います。


‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・


    業務報告書(途中経過)           

                             2022年1月30日

                             行政書士○○事務所
    ○○xx様                     岐阜県岐阜市岐阜町123
                             電話  058(123)4567


現在お受けしております「・・・・・・・」業務について、現在下記のようになっており

ますことをご報告いたします。

     ●●●●     XXXX 作成中。

     完了予定=5月20日頃。


 上記について、ご質問・ご意見ご御座いますれば、いつでもご連絡下さい。    

                                      敬具

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥‥

※1事務所開業の話12 「業務の受領・終了」



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行政書士 井原法務事務所
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