以前「業務の受注時」「業務の終了時」についてのお話をしました。※1
今回は「業務途中の報告=途中経過の報告」の必要性についてお話します。
これは、ビジネスマンの基本必聴用語として、よく言われるところの、「報告・連絡・相談」(ほうれんそう)です。
行政書士の業務の中では、帰化や永住許可のように、1年から長い時には1年半ぐらいかかる時も有ります。
帰化申請は、その期間中に少なくともお客さまとの接触回数が5,6回はあるでしょうから、途中報告というのは不用かもしれません。
しかし、そうでない時は、途中経過報告は必須です。
それが無いと、お客様はいったいどうなっているのかと当然不安になるものです。
喩えストレートに業務が進んでいても、不安と言うものは時として発生してきます。
お客様との信用を得るためにも、こまめな対応は、貴方の信頼を得ます。
時として、日行連にも業務を引き受けたまま、業務の前金を払っているにも関わらず何もしていないと言う事で、訴えられたのでしょうが、業務の一時停止が有ったと言う様な事例が、報告されています。
それは、その士業だけでなく、業界全体の信用にも関わる事になります。
文書でなくとも、電話や、メールの類で相手と連絡を出来るだけ蜜にしておきましょう。
下記に途中経過報告の案内文を例示したいと思います。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・
業務報告書(途中経過)
2022年1月30日
行政書士○○事務所○○xx様 岐阜県岐阜市岐阜町123
電話 058(123)4567
現在お受けしております「・・・・・・・」業務について、現在下記のようになっており
ますことをご報告いたします。
●●●● XXXX 作成中。
完了予定=5月20日頃。
上記について、ご質問・ご意見ご御座いますれば、いつでもご連絡下さい。
敬具
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥‥
0コメント