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結婚の法則?

結婚の法則?

そんなのはありません。

大学進学率や、女性の社会進出が多い社会ですが、18歳でも、結婚したいと思えばできます。親の同意なく。

「民法(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」


未婚者は、多くなっています。

2020年統計「 男28.3% 女17.8% 」
理由:「経済的不安・価値観の多様化・出会いの少なさ・女性の社会進出・子育て支援不足など」


其れよりも、仕事を持っていないとか、お金がないとか、希望が無いとか、周りに反対されているとか、年の差があるとか・・・・色々な理由で結婚できないと思っていることもあるでしょう。

1つには、「自由」さを求めて、女性の起業を始めとした、経済的な自立ができるところから、結婚願望が無くなるという現象も増加しています。


しかし、そんなことは全く関係ありません。


結婚というのは、動物的本能からして、人(異性)を愛する事から始まって、その人と共にいつもいたいと思えばそれでいいのです。

そして、この人の世(法律で制御された)にあわせた習わしに沿って生きていくだけです。


ただ、この世で生きていくには、生きていく方法が必要です。

「食べる」ために、お金が必要です。

その為に働いてお金を稼がねばなりません。

少しでも多く。

「食べる」ためとは、衣食住すべてを含みます。

本来、「事実婚」と言うのがあるように、戸籍に一緒に入らなくても、同じ戸籍に入ると言う事が、必要不可欠ではありませんが、このようなルールに従わないと、問題が多すぎて、ともすると、生きていけません。

そもそも、実際に結婚したかどうかは、役所へ結婚届を出していないと、法律上は認められません。(「法律婚」と言うもの)


民739条 「(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。  」


ただ、その前の「婚約」と言うもの。これは有ってもなくても結婚は出来ます。

法律的な「婚約届」と言うものなどはない・・・なので婚約は自由です。

ただし、婚約解消時には、正当な事由が無い限り、精神的物質的な婚約破棄の賠償が生じます。その時正式な婚約の証拠がないと、婚約していたことの証明がなくもめることにもなります。


それに対し「結納金」が発生していると、つまり、正式な、結婚約束をしていると、それをやぶった時は、破棄理由が、不当であれば、返還と賠償金が発生します。

家と家と関係=家制度社会においては、物事の切決めが厳格であったと言う事です。

勿論これがしっかりできる家は、ある程度の階層であったことは否めません。

そうでない家系とか今の社会では、「結納金」自体が範疇になく、御互いの好き嫌いだけで婚姻が成り立ちます。その意味では、自由な社会です。

文明社会では、動物的な自由と言うものは、規制の対象になります。それが、文明の進歩にもなります。


例えば、籍を入れる婚姻をすると、離婚の時に「じゃあ別れましょ」だけ済むなら、何も面倒はないでしょうが、そんな夫婦はゼロです。

元が他人なので、どちらかに離婚理由があると、それに対するお金(慰謝料・養育費・生活費など)を請求します。


まとめ

「素晴らしい結婚」と言うのはあります。結婚式場で、司会者が、「お二人は、これ以上ないお似合いの二人です」などと言うお世治100%とも聞こえる言葉を聞きます。

このようなことは全くないのです。「結婚は、人生の墓場」と物語っています。

素晴らしい結婚とは何か?と問えるのは、人生最後の時に出てくるものです。

つまり「あなたたと一緒になれて幸せだった」

これにつきます。






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行政書士 井原法務事務所
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