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仇討禁止と決闘罪

1873年(明治6年)の今日2月7日 - 太政官布告「復讐ヲ嚴禁ス」(敵討禁止令)を公布されました。

1⃣

仇討と言えば、誰でも、侍同士を想像しますが、江戸時代には、町民農民にもあり、江戸中頃からは庶民の方が多かったと言います。でも、仇討は侍の事で、庶民の場合は、認められないので、殺人に成ります。又、本来、仇討そのものが、江戸時代まで禁止されていましたが、江戸時代初期に、仇討が公認されました。 

 

 仇討とは、殺されたから、殺した相手を殺すのであって、傷つけられたから傷つけるのでは無いのです。目上の敵が目下の人を討つのが仇討で、親や目上の人、主君が敵でも、仇討は御法度。仇討のあとは検視がされるし、誰でも仇討が出来るわけではなく、そして、仇討には、幕府への届が必要でした。しかし、芝居の様に幕府が出す仇討免状などはないし、「親の仇、尋常に勝負‼ 勝負‼」などと言っても、御互いその場でたじろいで、動けなかったとも。しかも、名乗ってから切るばかりではなく、言いながらとか、黙って切るとかもありと言います。                                    


もう一つは、「重敵(じゅうがたき)」と言うような、敵討ちされたからまた、その相手をかたき討ちすると言うような、負の連鎖は当然認められませんでした。このような、仇討が公認されたのは、A藩からB藩へ逃亡しても、治外法権の様なもので、警察力が及ばないので、認めるを得ない政治体制の時代であったと言う分けです。

2⃣

仇討に対当する物としては、決闘罪があります。今もれっきとした法律であり、最近でも適応されてもいます。

  『決闘罪 (明治二十二年法律第三十四号 決闘罪二関スル件)』

日本では、明治21年(1888年)長崎の高島炭鉱事件(抗夫虐待=日本最初の労働争議事件)に際し、新聞に載せた実情に対し否認した犬養毅に,その記者松岡好一が決闘を申し込んだと言います。


3⃣

アメリカのケンタッキー州にもあるそうです。ここの憲法。228条武器を使う事も決闘をしたことも、その介添えをしたこともないことを誓いますという事を誓約しなければならない

又、決闘をしたことがあると、州の役職にも付けない。(1998年239条)のです。

でも、2004年には、緊急事態時には、他の州からの応援職員を呼べるものの、その時は、他の州の手続きや法律を放棄できるとありまして、その時決闘しても違法ではないというのです。一つには、お隣同士が中悪いらしいんです。

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