2022.10.24 音楽教室著作権支払について、JASRACに著作権利用料を、音楽教室で先生および生徒が、クラシック以外のポップ・歌謡曲などを演奏する時は、著作権料を支払えと言う、JASRAC側が提訴していました。その最高裁判決が10月24日出ました。
判決
「生徒に支払い義務はない」、との判決が出て、JASRAC側は敗訴しました。
生徒に演奏権は及ばないとしました。
焦点
著作権法22条「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。) 上演し、又は演奏する権利を専有する」
上記行為は、権利を専有するものなので、著作権者以外が行うときは著作権料を支払わなければならないということです。そこで、音楽教室での演奏が、公衆に直接見せ又は聞かせるかどうかという点が、争われました。
裁判の流れ
第1審(東京地裁)原告側全面敗訴 R2.2.28
第2審(知的財産高等裁判所)教師の演奏については、著作権支払義務を認めたが、生徒の演奏については支払い義務を否定。 R3.3.18
第3審(最高裁)第2審を支持。R4.10.24
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