事件名は、「在留期間更新不許可取消請求事件」(昭和53年10月4日大法廷判決民衆32巻7号1223頁)
日本の在留外国人の政治活動を理由に在留期間更新を拒否した法務大臣の処分に付きその違法性を争った事件。
判決・・・棄却
アメリカ人のマクリーンさんが1年間の在留期間資格を得て入国後、在留期間更新申請をしたが、在留中の転職の届をしなかったり、デモに参加したことが、素行要件や国益に反するという事で不許可となった。
要は、「外国人が日本の憲法上、入国の自由を保障されているものではないし、在留の権利や引き続き在留するすることを要求する権利が保障されているものでもない」と言う判決がなされた。
また、この件では、行政の裁量権の範囲を逸脱しているものでもないし、権利を濫用してもいないと言うのが最高裁側の判断。
そもそも出入国の管理に際しては、その国家の自由裁量により決定できることが国際慣習として確立している。
各国の入国管理制度には大まかには、
➀従来からある古典的制度=国防・治安に重点を置く…英国・中國
②西欧型=出入国が緩和的・・・西欧
③アメリカ型=厳格な法律制度を定める・・・米国、日本
の3類型がある。
行政の裁量権
在留許可申請は、外国人側の提出書類に許可要件が満たされているかどうかを見て許可をするしないを決めるのは、法務大臣または入管庁長の裁量によることとされている。それに際し不服があった時に訴訟を起こし、その処分を取り消すことができるためには、処分側(法務大事・入管庁長)に「全く事実の基礎を欠きかつ社会通念上著しく妥当性をかくことが明らかである場合に限られる」とされる。これは、この判決以降の基本とされている。
行政訴訟30条
(裁量処分の取消し)
第三十条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
つまり、
結論としては、すべては行政側の裁量ひとつであるという事。故に、どのような訴訟を起こしても取り消しはほぼ不可能という事になる。
有名な事件として、法律学事典・国際私法の著作などにも、必ず出てきます。この論点は、憲法21条の「外国人は、入国して居住や移転は自由にできる(保障されている)が、それ以前の事として、日本に入国することについては何もない=規定がない」と言う点が、継続して在留する権利のあるなしに結びつかない。故に、在留継続を要求できる保障もない、と結論します。
しかし。帰化してもいない外国人が、転職届を出さず、日本国内においてデモに参加(外国人の政治活動は認められている)したり、という滞在中の素行要件が法規違反とされる。やる事もやらず、権利だけを主張すると言う身勝手な権利主張は許されるはずがないことは当然であるが、多分にそのような外国人も多い。
しかし、現今の不法移民滞在者による犯罪の激増は、世界的傾向で、日本も同じ状態になっていることは、今に始まったことではない。それら多くの人の生死まで脅かしているが、その原因は、世界的な人口減少に伴う、ただ安いだけの労働力の獲得を急激に目指して補おうとした政治政策の結果に他ならない。勿論コロナがこれらに追い打ちをかけたことは確かであるが。
世界の現状を見れば、見るに堪えられない暴動・略奪・殺人・レイプ等民度の低い民族による暴挙にいとまがない惨状である。
これら現状に対していえば、マクリーン事件などは、すべての在留者が持ちやすい問題で、もはや取るに足らない事件となっている。
昭和時代とは雲泥の差である平成令和の時代は、暗黒ムードが漂っているようなものである。
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