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【5月は自転車月間】

「5月は自転車月間」であり、5月5日は、「自転車の日」でもあるということです。
さて、先ごろ、岐阜県も自転車損害賠償保険加入義務がなされて間もないのですが、
入ってみえますか。
ほかの保険(火災保険や自動車保険に付帯)に入っているかも確認しましたか。
そして、「6月は、自転車事故が多い月」👇とのデータもあります。

https://shakogifuchuou.localinfo.jp/posts/8644795?categoryIds=815984


保険の選択

その保険ですが、どれにするかは、ちょっと迷うところです。

というのも、保険が義務化された背景には、子供が起こした自転車所事故による親の支払い賠償価格が1億円近いものが出ているからにほかなりません。

そこで、自転車だけを保険価格の対象にしている保険を比較すべく調べると、10数社あります。そこでの特色は、保険価格が、1億円以下もありますし、無制限のところもあります。

そして、支払保険料月額1,000円に満たない数百円であることを表に出して宣伝しています。

また、車の保険や火災保険には、オプションとしてつけるものに、「個人損害賠償保険」があります。これらも、毎月の支払保険料は1,000円に満たないものが多いです。

ただし、上記の自転車保険の保険料よりは高いのです。その理由は、補償額の価格にあります。対人に関しては、同じ無制限であっても、自転車事故時における、加害者側、すなわち、自分のほうにけがなどを被った時の保証額としての入院時・日当支払額などが高いので、そのような保険料に差が出てきます。

例)自転車専門保険の場合、100万円。車や火災保険の付帯保険の場合=300万円

ここで一番の悩みは、事故のけがに対する傷害保険部分が必要かどうかという点でしょう。

本来が、対人賠償保険が必要なために入る保険であることからすると、この個人傷害保険は、二の次の話ということになります。もちろん、事故時に、加害者側もひどい傷害が起きれば、これは加入していてよかったということになります。

ただ、そこまで大きな事故が起きる加入者自身の、割合が高いのかどうかわ全く分かりません。もしそれも入るとなったら、加入者自身の普段の利用具合を勘案して決めることになりましょう。事故を起こしやすいとか、事故を起こしてもけがはほとんどしないとか、または、事故は少ないがもしもの時は起こるかもしれない不安があるというようなことです。



▮まとめ

自転車保険入るときの最低これだけはの注意事項:
①保険金額が、最低1億円以上のもの・・・・無制限が望ましい
②示談交渉サービスが付帯されているもの
③弁護士費用負担付きが望ましい=客側が事故責任が100%ないと言う時に、弁護士は、弁護士法72条により、弁護できないから。

④1億円近い賠償金を負った事故が多いことから、対人賠償を先に(中心に)考えるべきで、あとはついでに自損(自分・家族)にかかる傷害・入院費用なども入るかどうかという選択の仕方が賢明のようです。


「ヘルメットは努力義務」ですが、被ったほうが安全です。

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行政書士 井原法務事務所
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