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二国間協定に基づく外国の医師又は歯科医師

日本で医業に従事したい外国人医師の日本と相手国間について、下記事項が掲載されています。


「二国間協定に基づく外国の医師又は歯科医師」厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00021.html より一部其のまま掲載

二国間協定に基づく外国の医師又は歯科医師の仕組み
 外国の医師又は歯科医師(以下「外国医師等」という。)が、日本国内で医業又は歯科医業(以下「医業等」という。)に従事できるようになるためには、医師法又は歯科医師法に基づく医師国家試験又は歯科医師国家試験(以下「医師国家試験等」という。)に合格し、医籍又は歯科医籍に登録されることで、厚生労働大臣から医師免許又は歯科医師免許を交付される必要があります。
 しかし近年、観光や仕事で日本に滞在する外国人が増加し、外国語での医療サービスの需要が高まる中、外国医師等が日本語による医師国家試験等に合格するのは難しい面があります。
 こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、相手国政府と協定を締結し、医師国家試験等を英語で実施するなどの便宜を図ることで、外国医師等が日本国内で医業等に従事しやすくなる環境を整えています。その際、相手国での医業等を希望する日本人の医師又は歯科医師がいる場合には、原則、相手国側も環境を整えることになります(協定締結の双務主義)。


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