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婚外子の相続格差 ~無戸籍の子供はどうなるの?~


❒嫡出子・婚外子

婚外子とは、婚姻成立後200日以上300日以内に生まれた子は、法律上正当な婚姻関係にある夫婦の子と認められることを言います。

民772条(嫡出の推定)

『第第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。』


一般には、両性は、実質夫婦として、同居又は、同居していなくても、夫婦生活を怠りなく生活していると認められるならば、正当な婚姻関係から生まれてきた夫婦の子であると認められるわけです。
逆に、婚姻届け以前に実質、婚姻が成立し、後から戸籍届を出す形になっていると、200日までに生まれた子は、戸籍上は、両性の合意の上であれば、摘出子と認められていることになります。
民法の規定からすると、法律上は、民法772条の摘出してしては認められないので、「推定されない摘出子」又は「民法772条の推定を受けない摘出子」という(呼び方をされる)事になります。

つまり「親子関係」が認められていない子も、婚外子となるのです。



無戸籍

出生届を通常母親が出さない限り、子供は無戸籍になります。無戸籍籍であると色々な行政手続きが行われていない為に、学校はいけない・就職ができない・社会保険が受けれないなど全てができない状態になりますので、義務でもある出生届が必要となります。婚外子であろうと出生届は母親が出さねばなりませんので、父親がいない・認知しないでも、母親の籍に入ります。

しかし、無戸籍と言う人も実際にあります。

その場合は裁判手続きにより、戸籍作成になりますが、血縁関係にある父母がわかれば、強制的な親子関係の認知などがあります。しかし、誰もいない時は、両親不存在(親子関係不存在確認)の手続き(就籍)と言う裁判により戸籍作成を行います。当然両親がいないのですから、相続と言うのはありえません。

しかし、両親のいずれかにより、出生届や、父親の認知などができれば、相続権・遺留分などが平等に発生します。



❒認知

2013年の民法改正により、婚外子でも、嫡出子でも、相続権・遺留分請求権も同じく平等にあります。
但し、父親に「認知」されなければ相続権は発生しません。戸籍上は、母と子と言う関係だけしか載りません。逆に「認知」されれば、(父が例えなくなっていても、認知さえされて居れば)相続人になります。

つまり、「認知」されているかされていないかでの違いが、キーポイントになるのですから、理屈は簡単明瞭です。いかに「認知」が重要かです。

が、世の中には、認知したくない人もいます。色々な理由で。




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行政書士 井原法務事務所
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