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基本的な入札契約の種類について

入札契約の方法には、主なものとして①一般競争入札②指名競争入札③随意契約などがあります。其々について簡単に説明します。

入札契約の方法

①一般競争入札
・これが入札の原則である。契約に関する公示を行い、不特定多数の業者の価格の中から契約する相手を決める方法。
②指名競争入札
・一定基準に達する業者を指名し、其の業者のみと契約を決める方法
③随意契約
・入札なしで、任意の特定の相手を決めて、契約をする方法


2其々のメリット

①公平な相手の選定、競争もなる。

②不誠実な参加者を防ぎやすく、安全度が高くなる。契約手続きの日数がかからない。

③相手の内実(技術力・資本力・信用性)から選択でき、一番安全。契約手続きが簡単。


3其々のデメリット

①不誠実な参加者があり、契約不履行が生じやすい。契約締結に日数・費用が掛かる。

②契約相手が偏りやすい。新規業者が入りにくい。

③契約相手が固定しやすく、価格競争がないので、価格的な効果がない。


参照:

総務省HP地方公共団体の入札・契約制度の概要
・一般競争入札➤ https://www.soumu.go.jp/main_content/000827101.pdf
指名制度入札➤https://www.soumu.go.jp/main_content/000827102.pdf
・随意契約➤https://www.soumu.go.jp/main_content/000829350.pdf

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行政書士 井原法務事務所
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