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「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を 改正する省令等が公布・施行されました」国交省

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令等が公布・施行されました


国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布・施行されました。本省令等の施行に伴い、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになりました。


1.概要
<住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に関する規定の整備(省令)>
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」を追加しました。
<登録実務講習に関する規定の整備(省令)>
登録実務講習について新たに省令に位置づけ、講習に係る必要な事項を規定しました。
<関連告示の整備>
省令改正に併せ、
・住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件について省令に定めるものと同等の能力を有する者を定める告示
・登録実務講習の実施方法等について定める告示
を新たに制定しました。

2.スケジュール
公布・施行日:令和5年7月 19 日(水)



国交省PRESSRELEASE https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001620039.pdf よりそのまま掲載

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