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成年後見制度知っておきたい基礎知識と問題点及び今後どうなる?

成年後見制度

1成年後見制度とは

現在の「成年後見制度」とは、高齢者や認知症・知的障碍者など判断能力の衰えた人を守る(財産管理や生活支援)ためのサポートをする制度を言います。
そして、成年後見制度は、①「法定後見人制度」と②「任意後見人制度」の二つに分かれます。

①「法定後見人制度」とは、判断能力の衰えた人の法律的権利を本人に変わって家庭裁判所で、援助者を選び、財産や権利を支援する制度です。 その際、判断能力により3人(後見人・保佐人・補助人)に分けます。
➁「任意後見人制度」とは、将来判断の力が衰えた時に備えて、財産管理や諸事務を代行してくれる人(任意後見人)を選び、その内容・方法などを取り決めた契約を公正証書にしておく制度です。


2成年後見人になれる人

・親族(家族・親戚)
・専門家(弁護士・司法書士など)
・市民後見人(専門的研修を受けた人)
・福祉関係の法人


3➀やってもらえる内容②できないこと

➀福祉サービスや介護手続き、契約及びその取消しの手伝い、お金の出入りの相談や手伝い、入院施設手続きや施設改善の申し入れ・書類確認など。
②炊事洗濯掃除、買物代行、手術の決定、介護、話し相手や毎日の訪問など


4.3者(保佐人・補助人・後見人)の➀対象と②受けられる範囲

・後見人=①判断能力が常にかけている人(成年被後見人)を援助する
     ②すべての契約・取り消しの代行
・保佐人=①判断能力が著しく衰えている人(被保佐人)を援助する
     ②財産関係の手続きや契約及び契約の取り消しを一緒に又は代行する
・補助人=①判断能力が不十分な人(被補助人)を援助する
     ②一部の手続きや契約及び契約の取り消しを一緒にやる又は代行する



5成年後見制度手続きの流れ

➀地域の窓口に相談・・・市町村窓口,地域包括センター、成年後見を扱っている専門家、社会福  
   ⇩       祉協議会などへ。

②家裁への申立・・・書類提出      
   ⇩      ・申立手数料800円、当期手数料2600円、他’通信料、鑑定料     
③成年後見者決定   
   ⇩      ・成年後見人への支払い(家裁が決定)
④成年後見制度開始
          ※申し立てから制度開始までは、1~2か月、遅くとも4か月 


成年後見制度の問題点

現状:成年後見制度の利用者からの意見

他人(専門家)に多額のお金を払うだけ=経済的負担が大きい➨実際には、報酬援助制度がある
②財産管理を任せた専門家は、お金を取るだけ・一度も会いに来たことがない
利用を始めるとやめられない=症状回復の医師証明の取得後、家裁の取り消しが必要
利用者本人の為にお金を使えない➨(例)「利用者が欲しがったものを購入すると、無駄なお金を使うな」とか「何かを要求しても、無視して下さい」と言われる。結局「利用したことで、生活が不自由になった」というのです。これでは、本末転倒です。

このように、成年後見制度は何のメリットもないと、いわば体裁のいい金もうけだけの制度にもなっているとしか言えないような状況もあるようです。

しかし、ケースによっては担当後見人が良くなかったという事もありますので一概にそれがすべてとも言えませんが。

では、法定成年後見ではなく、任意後見であったならよかったのではという事もありますが、本来、法定後見制度ができた背景には、家族など身内に後見を任せた為に、利用者自身の財産を好き勝手に使われてしまったという事案が多い点にあったようです。それは大いに推測されうることです。

また、法定後見制度を使う人自身が、財産家に多いともあります。一般大衆向きでもないのでしょうか。しかし、昨今の様に、独身世帯で、身内もいない世帯が多くなると、後見人の必要性は大いにありますし、信託制度の考慮も必要です。


兎に角、ネット上においても、成年後見制度を利用した人の意見には、この制度は問題が多すぎて良くないという意見もあります。

今後2026年ごろには、現状の問題点として以下のような改正なされるようなことが考えられています。


7今後の改正予想

・いつでも制度を解約できる
・後見人の交代が可能
・過剰な本人加護をやめる
・本人単独で取引する契約(行為能力)への制約を必要最小限にする
また、後見につく専門家は訴訟・契約締結取り消しなど法務を担当し、その他の事には、後見人の者は、専門家ではなく、一般団体など、ボランティアに任せる。
つまり、
後見人には専門家ではなく、財産管理ができる人が行う仕組みが必要であり、その為の市民後見人が必要。又、日常生活の自立支援事業の拡大の必要性。これらにより、経済的負担が減る。


尚、岐阜市の場合、岐阜市役所内に「岐阜市成年後見センター」があり、無料相談を受け付けているので、相談ができます。

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行政書士 井原法務事務所
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