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Q.やめさせたい役員がいるが理事としてできるか?

Aできます。

法人と言っても、中身は個人と全く変わらない企業も一杯ですが、兎角、人の集まりである集団の中で、考え方の違いから衝突することは、日常茶飯事であり、やめさせたい理由のほとんどは、これです。他には、犯罪的行い(企業に対する名誉棄損、企業資金の流用、人身的刑事事件、企業の製品や備品横流しなど)があった時でしょう。

では、「やめさせるのはできるのか。出来るとすればどのようにするのか」です。


株式会社の場合は、会社法339条を見ます。

「第二款 解任
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(監査役等による会計監査人の解任)
第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。」

その前に、貴社の定款を調べてください。

大事なことは、やめてもらいたい・辞めさせたいことについての正当な理由があるかどうか」が重要なポイントです。


ところで、この質問は、株式会社についてではなく、社団法人についての場合でした。それは、「理事が監事を解任できるか?」という質問でした。
まず、<「理事」とは何か・「監事」とは何か>から見てみます。
「理事」とは、「法人の業務執行や運営を行う役員」です。理事は3年毎の任期で社員総会の決議によって選任されます。  
「監事」とは、「理事の業務と会計監査を行い、監査報告をする。理事の不正が分かった時は理事会や社員総会に報告する義務がある」のであり、株式会社の監査役に相当します。それに対し、「監査役」とは、収入や支出が団体の目的に沿った計算がされているかどうか、調べ評価します。「監事」は、一般社団法人では、必ず置かねばならないものではないのに対して、財団法人では、必置です。そして、理事も監事も役員です。



社団法人については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を見ます。


(解任)
第七十条 役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(監事による会計監査人の解任)
第七十一条 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。


(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十六条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。


つまり、株式会社の監査役でも、社団法人の監事でも、「正当な事由」があれば解任できるのです。

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行政書士 井原法務事務所
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