●個人事業者とか1人だと領収書を整理していない人は多いもの。
事業者は、毎日の領収書を整理していないと、後からでは大変で、分からなくなります、(当然)
やり方は、
・領収書専用ボックに入れる➨箱に入れるだけでは本当は、叉後から貼る整理が必要
・領収専用スタンド(伝票差し)に挟む=先が針状で折り曲げれるものは、危険。
・毎日の起票伝票の裏に、貼る。=一伝票に一取引のみ
・領収書専用ブック・ファイルに貼る又は挟む=日付順、大きく年月日を書いておく
・PCやスキャン専用機で整理➨注意点は、現物が必要な時があるかも
PC会計で、伝票起票もPCである時は、スキャン保存になりますが、今も手書きの場合は3番目のやり方が一番。
PCやスキャン専用機で保管すれば、レシートの様に印刷文字が消えやすいのでも保管が確実になりますが、同時に、各書類の変造偽造の類などによる不正を無くす意味があります。
今年2024年1月から電子帳簿保存法が施行されたので、それを必ず読むことが必要です。
それによると、<国税関係書類(仕訳帳・元帳など)>は従来より、保存義務がありますが、パソコンで作成処理していれば、電子保存法に従うことになります。
そして、その国税関係書類には、A「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」とB「取引関係書類(領収書、請求書など)」にわけられ、これらが保存対象となります。
ただ、PCで作成しない場合、つまり、帳簿類Aの手書き作成の場合は、保存対象外とされ従来通りの紙保存です。とはいえ、取引関係書類Bは、スキャン保存が必要になっています。
また、いつか税務署員の意向により調査がある時には、すぐに、保存した書類が的確に導き出せることが必要とされるため、年月日やデータ名称をはじめとして、確実かつスピーデイ検索に応じられる体制になっていなければならいとありますので、今後益々、PC操作の必要性やPC関連機器(いわゆるデバイス)の知識習得も人任せではいられません。
結論
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