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日本年金機構「海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました」

海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました 

 更新日:2024年3月1日


外国送金の国際ルールの変更

国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。
これにともない、年金等の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報を特定させることが必要になったことから、海外で年金を受け取る場合に提出する届書の様式「年金の支払いを受ける者に関する事項」の見直しを行いました。
新しい届書の様式は「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」になります。


外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届


次のリンク先から変更後の様式および記入方法をダウンロードできます。
外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法


注意点
住所情報は、「州名(省名)」、「都市名」などの欄にそれぞれ分けて記入してください。
海外の金融機関を年金の受取先に指定する場合は、SWIFT(BIC)コードを必ず記入してください。ご不明な場合は、金融機関にお問い合わせいただくか、新規ウインドウで開きます。SWIFTのホームページ(外部リンク)を確認してください。
SWIFT(BIC)コードがない金融機関を年金受取先に指定する場合は、「SWIFT(BIC)コード」欄の右欄をチェックしてください。
提出の際に、金融機関の口座名義、口座番号などがわかるものの写しを添付してください。


この届書の提出が必要となるケース
この届書の提出が必要となるのは、主に以下のケースです。
年金を受けている方が海外に転出するとき
海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたとき
海外にお住まいの年金を受けている方が海外の金融機関の口座への振込を希望するとき


日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/030102.html より掲載 


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