ほうそうと言われれば、放送と書いてしまいそうな、この言葉。
法曹と敢えて問われなければ、感じ得ないこの世界は、本来、判事や検事だけを指していたと言います。※
そこに弁護士も含むようになり、やがては、司法書士も準法曹と言われる範疇になって来たのだそうです。
司法書士は、簡易訴訟をできる範疇においては、やはり、弁護士に近づいてきたわけです。
その他、社労士は、特定社労士。行政書士は、特定行政書士と言ったように、その法曹界に一歩入り込んできたような形になっています。
しかし、法曹界のメンバーに入ることは、難しいでしょう。
なぜなら、行政書士は、本来揉め事にはタッチできないのです。
揉める前の防波堤作りは出来ます。それが「予防法務」です。
ただ、昨今できた特定行政書士は、官公庁に対し反訴できる立場にあります。
が、行政事件の弁護士と言うような形ではありません。
※「法曹」の「曹」は、➀裁判をつかさどる役人、③部屋とか局(広辞苑より)と言う意味であり、曹司(ぞうし」)と言えば、宮中の官吏・女官の部屋つまりは官署だそうです。
江戸城大奥に出てくる春日局の局とは、女官たちの部屋と言う事です。
また、「法曹とは、最広義では法実務家及び法学者の総称として用いられるが・・」(有斐閣の新法律学事典)とあります。
その意味では、士業はすべて法曹と言える?
長野県松本市にある「日本司法博物館」
旧長野地方裁判所に行くと、明治期の裁判を再現した壇上・人形などがあります。そこには、裁判官と検察官は、同じ壇上ですが、弁護士の位置は、一段低く被告人の隣にあります。ここは必見です。(昔の写真ですが)
住所:〒390-0852 長野県松本市島立小紫2196-1
開館:9:9:00~17:00 休館日:12月29日~1月3日
入館料 大人700円 高校生400円 小中学生300円
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