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国交省「改正空家法施行 空き家対策に新たな動き」

改正空家法施行 空き家対策に新たな動き

~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和6年3月 31 日時点調査)~

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、地方公共団体を対象に調査を実施しましたので、その結果を公表します。令和5年に施行した改正法に基づく取組も始まっています。

【調査結果のポイント】
1.令和5年 12 月 13 日に改正空家法を施行して以後、令和6年3月 31 日までに、改正法に基づく取組等が次のとおり行われています。
①空家等管理活用支援法人(空家法第 23 条第1項)は、9団体(8市区町村)が指定され、90 市区町村(119 団体)での指定が検討されています。
②空家等活用促進区域(空家法第7条第3項)の指定はありませんが、44 区域(32 市区町村)で指定が予定されています。
③管理不全空家等(空家法第 13 条第1項)に対する指導(空家法第 13 条第1項)が 1,091 件講じられました。
④緊急代執行(空家法第 22 条第 11 項)が5件講じられました。
2.空家等対策計画の策定、特定空家等に対する措置など、従前からの空家法に基づく措置も、別紙のとおり、各市区町村において引き続き講じられています。
別紙:空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について
【都道府県別等の調査結果は、以下のURLにてご覧になれます】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考情報」内、「■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」

国交省 PRESS RELEACE 令和6年6発20日https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001749823.pdf より掲載


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行政書士 井原法務事務所
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