令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令(正しくは、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令)が施行されます
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
1協力確認書の提出
特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。
2在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。
3支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
4必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。
Q&A
1.協力確認書の具体的な運用について教えてください。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、協力確認書を提出します。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前※協力確認書は各市区町村が指定する方法により提出してください。
※協力確認書の様式等は、令和7年3月下旬頃、入管庁HPに掲載予定です。運用の詳細は入管庁HPを御確認ください
2.在留諸申請における申告・支援計画の作成について教えてください。
令和7年4月1日から特定技能外国人の在留諸申請における申請書(特定技能所属機関等作成用)及び「1号特定技能外国人支援計画書」の様式等が変更されます。令和7年4月1日以降の在留諸申請は、新たな様式に従って、各種申請書類を作成・提出してください(新たな様式については、別途、入管庁HP等で御案内します。)。詳細は入管庁HPに掲載しています。
3.地方公共団体からどのような協力要請がありますか。
例えば、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等が想定されます。
入管局HP
chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/isa/content/001434347.pdf より一部掲載
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