A.外国人留学生が、そのまま日本で就職する時には、在留資格の変更を行う必要があります。
【本来、留学生とは、日本の大学・短期大学・専門学校で学んでいる学生の事です。】
その学生は、勉強のために来ているので、そのままでは、バイトなどの収入を得る活動は認められていません。
しかし、日本に来ている多くの学生がそうであるように、バイトを行っている学生が多くいます。彼らは、資格外活動許可を申請していることで、バイトが出来ます。
その時は、時間制限があります。
そして、学卒後には、大学院へ行くか、自国に帰国してそこで就職するか、日本で就職先を探して、就労するかです。
学卒と同時に就職できれば、「留学」資格から「人文・科学・技術」に在留資格を変更し,それが許可されれば良いのです。
つまり、この時許可要件のひとつには、就職先での仕事内容と学校で学んだ専攻科目とに関係性が必要です。全く関係のない仕事は認められません。
また、仕事先が見つからない時も当然あります。その時には「特定活動」の資格になり、3か月間の間に就職先を見つけるための猶予期間が与えられます。
それでも見つかれなければ、帰国しなければなりません。
・「技術・人文・国際業務」に変更する際には、必要条件として、10年以上の実務経験又は、大学・短大・専門学校卒の資格が無ければなりません。
その時、大学・短大は、外国でもよいのですが、専門学校については日本の学校でなければなりません。
また、外国の大学でも、内実が、専門学校程度の大学である場合は、大学卒業とみなされません。
そして、日本語学校卒業の場合、先ほどの、大学卒業や実務経験が必要です。
本来、日本語学校は、そこを卒業して就職又は、大学へ行くための一過程なのですが、先ほどの要件が必要となります。
【各種証明書・書類】
在留資格変更時には、日本語学校での各種証明書が必要です。在留証明書・成績証明書・出席証明書など。
大学の場合は、卒業証明書・成績証明書などです。
過去に、就業の経験がある場合は、そこでの、証明書が必要です。在職証明書・その企業の概要書。その企業での職業内容等。それらの証明書が取得できないのでは、証明できないことになり不利りですし、その理由もつける必要があります。
新しい就職先に関しては、その企業の概要書・決算書・あなたがもらえる給与内容・あなたが行う仕事内容・採用通知書等。
その他には、理由書があります。つまり、就職して日本で住むと言う為の、今後の展望書です。
<追補>
●最近、留学生の職種の範囲が広くなりました。つまり、学んだ学問だけにとらわれず就職先を選定できるようになりました。但し、そのために必要な要件は、まだまだ厳しいものです。
・日本人と同等以上の報酬を得る事
・高い日本語能力を持っている事
・大学大学院などでの専門性を生かす等の条件があります
『留学生の就職支援のための法務省告示の改正について(2019.5.30告示改正)
外国人留学生の就職範囲の拡大=日本語を扱う接客業(小売店・飲食店など)・製造業等で、働くことが出来る。更新可』
2020,1
また、留学生にかこつけて、就労目的の留学生が多くなり、其れへの対応が厳しくなっています。
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