1平等な相続分割?…<争続>
相続財産を数人の子供へ平等に分けるのは難しいし、叉逆に子供に区別して分けるのはもっと難しい。
我が子でも、性格の善悪しがあるし、親や家族への思いやりのあるなしがあるのは、十人十色ですが、親としても当然その事は考えます。子供によっては、家族、特に親に対する反抗等悪い事を行った子供であれば、財産分けは区別したくなるのも親の感情としては常であります。勿論それでも兄弟仲良くしてほしいという親心から、どんなに悪い行いをした子供がいても、すべての子供に平等に分けたいと思う親もいます。
そして、親の気持ちとして、親孝行者の子へ、相続財産を、多く渡すとか全部渡すなどは、実際多くあり得ます。
相続から争続へ
そこで、例えば、3人いる子供のうち1人だけにすべて相続させるという遺言書を作ることは当然できます。この場合も、自筆遺言書ではなく、公正遺言証書のほうが法的効力が高いのは言うまでもありません。しかし、これでも、他の子どもたちがその意味をくみ取れる人間でもない限り、その処分には、憤慨するのが普通であり、ともすれば怒りだけでなく、「遺留分減殺額請求(旧遺留分減殺請求)訴訟」を起こすでしょう。弁護士に相談し、弁護士からの入れ知恵が入る故に。
本来ならば、子供全員を集めて、相続財産分けの内容を話しあえ得るのが理想であるのですが、大概そうもいきません。まず、全員集めること自体が難しい。そして、たとえ集めることができても、まず「相続財産についての話し合いをするから全員集まって」という呼びかけ自体に、子供たち全員が構えるのが当然です。「俺はいくらもらえる?私は貰える?」が交錯します。
2対策を考えよう(メリット・デメリット)
遺言書の内容は、相続人たちに知らせないでも作れるのは当然であるし、上記の様に、相続人を区別した割合で相続させることも出来ることは何ら普通の事です。
その時は誰か法律の専門家に相談するのが一つとして利便性があります。適切な回答を得る時の参考になるはずです。
専門家との相談時には、区別を付けなければならない理由を当然話すわけですが、子供の好き嫌いの感情だけでなく、区別せざるを得ない理由があるならば、その気持ちを持ち出すことはもちろんですし、克、それが第三者から見ても納得できる理由であれば、遺言書作成時の付言として理由を書きそろえれば訴訟時にも効をなします。
しかも、その理由に、多額の金を貸してあるにも返却がないなど、実際あった事実を証明できる貸金証書や領収書などがあるのが必須ともなります。これが『「特別受益」があった』証明になるということです。証明ができるという事は、やった・やらなかったというだけの言葉では証明力がないし、たとえ両者が容認する証拠力があった場合でもその違いは効果抜群です。そして、また、いつその言動は翻るかもしれません。
遺留分訴訟時には、後から、実際にはなかったような書類(例えば、〇年〇月に〇〇円を親に返したとか、毎月生活金を送ったなどという嘘の書類作成等)を提出することは容易にあり得る事です。
この「特別受益」ですが、財産の法的分割割合と特別受益額とが同じような額であれば、遺留分額が提示されても完全に対抗できるわけです。その時には、それらは単なる、大学入学料授業料全額とか、結婚式費用とか、過去に出費した費用を年月日・金額・内容及びそれらの書類を必ず人生の記録としても常時控えておく事がいかに重要であるかです。単なるこの頃こうしたと言うだけのメモ的な記録では対抗力がないのです。
参照:民法第5編「相続」第二節「相続分」、同902条、906条、907条。
903条「特別受益者の相続分」
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