1.6月に多い
日本で、株主総会が6月に多いのは、上場会社が、決算末日を基準としているため、決算期の3月の株主総会が多く行われます。3月決算と言う会社が多い為です。しかも、6月最終期に集中すると言います。
(株主総会の招集)
第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
2会社は、株主のもの
会社と言うのは、いくら個人で創業して、代々大きくして来ても、大きくなればなるほど、会社は、社長個人のものではなく株主様があってのもので、株主のものとなる。
そこで、株主総会は、簡単に言えば、
①株主会社では、株主がその会社に出資して、会社の運営を任せていますが、運営の毎年の結果を聞くための会が行われます。それが株主総会です。株主と言うのは、総会に出席して議決権を行使する権利と、配当を受ける権利があります。
故に、その年度に発生した利益を株主へ分配する事を決める必要があります。
②出席しているのは、全員ではなく(何万人もいたら会場に入れません)発行済み株式総数の過半数を持っている株主が総会に出席します。
株主は、大きな会社であれば何万にもいます。そこで、色々な物事を決めるには、この出席している株主の過半数以上の賛成票が必要です(これを普通決議と言う。要は基本的な事項を決める事)。その時、出席しない株主の多くは、○○さんに議決権を委任すると言う委任状を出します。
③委任状+出席者数で決議数を合計します。
④中でも重要な事項として、<株式配当・役員解任・定款の変更等>は、出席者の過半数の賛成ではなく、3分の2以上の賛成数が必要です(これを特別決議と言う。要は、普通決議より、もっと大事なことを決める決議の事。其の上もっともっと大事なことを決める決議は、特殊決議と言う)。
➄決議決定は、多くは賛成者の挙手(拍手や起立もあるが)の総数(おおよそ)で決めます。大事な決め事は、投票用紙の時もある。ネットの場合は、電子投票と言う事もある。
株主総会の決議
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
で、この時の会社側の報告に際して、問題事項が多いと、株主側からの質疑が出てもめる事にもなります。すると、それに対する回答の仕方により更にもめて、議事がスムーズに進行せず大荒れともなります。この時総会屋と言う人が出てくると、無茶苦茶になると言う事が昔から話題に上ってきましたが、今はそのような事態に対応する方策がとられています。
この次に多いのが5月です。
3.株主総会=最高意思決定機関
株主は、株式会社の所有者であり、最高意思決定をなす機関における構成員と言う言い方になります。そして、株主総会には、定時総会と臨時総会がありますが、①その時の集め方と➁議題決議事項があります。
①招集
・株主総会の招集は、基本原則として、取締役会が決定します。そこで、日時・場所・議案内容等を決めて代表取締役が、召集の手続きを行います。
これらは、定款に書いてあるのですが、場所が書いてない時は、ほとんど、会社の本店所在地で行います。
・議事録を作成(会社法318条):株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録
株主は総会に参加する権利と意見を述べる権利があるわけですが、意見を述べる権利を総会出席権と言い、参加する権利を議決権と言います。議決権は1株につき1個が原則で、これを1株1議決権の原則と言います。(一株しか持っていないと言う事はすくなく、実際は、もっとたくさん株を持っているので、何度も質疑ができます。とは言え、一株でも株主になれるところもあります。しかし、多くは100株以上買って下さいと言われます。そして、株主は、配当金や、会社関係の株主優待券などが貰える。が、やはり、一株では、議決権、すなわち質疑もできない。)
➁決議事項
・取締役監査役の選任、取締役監査役及び清算人の報酬の決定、計算書類・利益配当などの承認、定款変更、減資、取締役監査役の解任、会社の解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡などがあります。
参考:
※<19世紀後半ドイツ経済学シュモラーは「株主総会を観客の少ない喜劇」と称した>:田中誠二著「会社法詳論」P382より
※判例
①「株主総会決議の瑕疵」最高裁昭和45年民集24巻7号755頁:個人企業から納税対策で株式会社化したが、実質株主総会を開かないとか開いても議事録も虚偽であったと言う、個人企業によくある実例。
➁大和銀行事件:1995年当時の大和銀行(現・りそな銀行)ニューヨーク支店にて11億円の巨額損失隠しと、その後の隠蔽工作に起因する金融事件。株主が、経営者を相手に訴え(株主代表訴訟)を起こし、約800億円の賠償額が認められた事件。
0コメント