11月1日よりトラック運送業の健全な発達に向けた制度改正が施行されます
~改正貨物自動車運送事業法の規制の適正化等関連部分の施行~
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち「[1]規制の適正化、「2」事業者が尊守すべき事項の明確化に関する省令等について。本日、交付、発出しました。
改正法と合わせt、令和元年11月1日より施行します。
[1] 規制の適正化 令和元年11月1日より施行
[2] 事業者が存すべき事項の明確化 令和元年11月1日より施行
[3] 荷主対策の深度化 令和元年7月1日より施行
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入 公布の日から2年を超えない範囲内において政府の定める日から施行
国土省HP「報道・広報」よりそのまま掲載:令和元年8月1日
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000192.html
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