Q 農地転用(略して、農転)申請できない場合はどうするのか?
・まづ、農地転用許可申請は、4haまでの農地や地域整備法による一定農地は基本的には、都道府県知事に、それ以上は、大臣など地方農政局長又は都道府県知事に申請します。
❶農地の売買の場合
農地の売買契約が成立すれば、農地転用の許可が必要です。
売主と買主は、農地転用による所有権の移転と売買代金の支払いという双方義務の履行があります。
農地転用許可申請手続きを行う義務が発生しますので、その手続きをしなければなりません。
売主➡買主・・・・所有権移転・引き渡し。
買主➡売主・・・・売買代金の支払い。
❷農地転用許可申請の手続が行えない場合
(つまり、売主が、許可申請手続きに協力しない場合はどうするのか?)
この場合、協力しないと言うのは、その手続き義務を果たさない事であり、相手側には、許可申請に協力するよう請求する請求権=債権の請求権が発生します。
故に、買い主は、売主に対し、訴訟(「許可申請手続きをしなさいと言う」裁判判決を求める為の訴訟)を起こすことが出来ます。
これに勝てば、買主は独自に許可申請できます。※1
又、逆に、何か特別な理由もないのに、それに応じなかったら、債務不履行による売買契約の解除を求めることも出来るのです。
その時、これによって生じた損害賠償の請求も出来ます。
※1.しかし、これには、時効があるのです。契約締結をした日から、10年以内にしなければ時効が消滅してしまいます(民167条1項)
参照判例 「申請協力義務」については下記の判例があります。
・昭和43.4. 4 最高一小・42(オ)30
・昭和50.4.11 最高二小・49(オ)1164
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