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事業再構築補助金

<事業再構築補助金>について

経済省報道リーフレットから、<対象>は・・・

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月
の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に
取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

となっています。


※経済省HP リーフレットより、そのまま抽出掲載。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0215
・概要については、「事業再構築補助金の概要」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216



※ここにある、「認定経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」が施行に基付き、 中小企業に対して専門性の高い支援を行う経営革新等支援機関を認定する制度です。(平成24年8月30日創設)その税理士・中小企業診断士など認定された専門家機関」のことです。補助金である以上、これが必ずあります。

●令和3年3月公簿

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行政書士 井原法務事務所
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