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自筆遺言書の保管

自筆遺言書の保管はみなさんどのように行って見えるのでしょうか。

・自宅の金庫

・会社の金庫

・自宅の神棚、仏壇の中

・箪笥の底、自分の机の引き出し

・銀行の貸金庫

等でしょうか。

今年(2020年)7月には、【法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法2020年7月10日施行)】が行われます。

この改正法により、自筆遺言書のデメリットのひとつ「失くす」から、「確実な保管」に移行できることになります。

銀行の貸金庫に保管する場合でも、一々銀行に対して、遺言書が保管してあるとは言わないでしょうから、保管場所については、家族にも伝えておく必要はあります。

・改正法では、自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、裁判所の「検認」は不要となります。

この制度は、・・・

・遺言者による遺言書の閲覧・保管申請の撤回が出来る。(遺言者存命中は、遺言書の閲覧は、遺言者以外出来ない)

・遺言者の相続人、受贈人は、遺言者死亡後、遺言の保管の有無の照会(遺言情報保管証明書の交付請求)が出来る。また、遺言情報証明書(遺言書の画像情報などの証明書)の交付請求・遺言原本の閲覧請求が出来る

・この遺言情報証明書の交付請求・閲覧があったら、この遺言書の保管について、他の相続人、受贈者、遺言執行者に通知が行く。

等の内容です。故に、改正法施行後は、この制度は大いに利用されるでしょう。


しかし・・・・


これは、「保管するだけ」に限定しているのです。保管につき生じる「紛失・廃棄・偽造」などに対する大改正ではあります。

保管料については未だわかりません。

・自筆遺言書の一番の難点である「➃内容により無効となる事もある」については、何の保証もありません。有るメディア情報では、「公証人の日付けなど、チェックが入る」とありましたが、どの程度の情報なのか分かりません。


遺産の内容の誤謬・遺言を書いた当時の健康状態に問題がある(例えば、書いた当時は、認知症があり、通院の事実証拠があるとか)などがあれば、相続発生時において、相続人からの無効の訴えが行われる可能性は否めません。

此れこそが、自筆遺言書の弱点です。公正証書遺言の優位性を考えるほうがよいでしょう。

整理すれば・・・

➀遺言者の(遺言作成時の)能力がない

⓶遺言の内容が無効である

➂遺言書の代理の禁止

④遺言書に書かれた内容と、遺言者の思いが一致していない。

場合、自筆遺言書の無効性が問われますが、この保管制度下においては、作成時も変更時も本人確認が必要なので、➂は無関係です。また、本人が公証人役場へ赴くので、➀④も無関係です。しかし、②は、チェックされないでしょう。(逆にいえば、この内容チェックまでやるのであれば、今の公正証書遺言制度の意味がなくなります)

遺言内容で一番揉める遺言書による遺産分割の不適合性については、この保管制度にはないので、やはり、公正証書遺言でしか、法的効果をもたらさないと言う事です。

もっとも、遺言内容が、誰が見ても理解できるほどの明確性があり、紛争性が極小と思われる場合に、日付け・署名などに間違いがなければ、この保管制度が、一番安くかつ安全と言えるわけです。

自筆遺言書の不安定性は、何処にあるかと言うのがお判りでしょうが、もっと厄介なのは、内容に不満とか、誤謬性があるからと言って内容の無効性を問われ裁判に持ち込まれることがある事です。

公正証書遺言も同じ訴えは出来ますが、訴えても、内容に誤謬が発見されない限り、ほぼ勝ち目はないでしょう。(公証人の確かなチェックが入るからです)




・ちなみに、信託銀行には、「遺言書保管」と言うサービスもあります。保管料(年5~6,000円)が必要ですが、その銀行への預貯金総額が、ある一定線の高額である場合は、無料となっています。(銀行により違いはあるでしょうが)

そのライン上の高額預金者の人であれば、ここの方が、「遺言書保管」については、有利かもしれません。その確固たる名目の保管場所があるのですから、相続発生後には、家族のだれもが知りえることになるでしょう。それに、一ヵ所ですべてやってもらえると言うメリットがあります。

箪笥とか、普通銀行の貸金庫の中よりは、「保管場所」が、明白であるメリットが此処にあります。

その他信託銀行での遺言相続業務には、一例として・・・

・遺言相続信託業務(初期費用?)   100万円位

・遺言書の変更            ~10万円

・遺言の執行業務           ~100万円前後

・公正証書遺言作成時の証人手数料      

等の費用が掛かります。

しかし、遺言書は、公証役場を通す公正証書遺言である事=自筆証書遺言ではない。

そして、遺言執行者にも成れる事があるので、その遺言執行料が、遺産額に応じた割合率(遺産額✕0.3~2%弱)が決められているのです。

揉める事案については、出来ないともあるので、弁護士に委託することになる。それは行政書士も同じくです。

また、相続登記や、相続税申告は、司法書士や税理士に委託である点などからすると、行政書士業務に基本はよく似ています。

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行政書士 井原法務事務所
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