簡易帰化には、下記の3つの要件がありますが、それらを緩和して、帰化を認めることを言います。
・対象者=日本人の配偶者、在日韓国人、特別永住者など。
①居住要件 ②能力要件 ③生計要件
①居住要件は、日本に引き続き5年以上住所がある事。
②能力要件は、18歳以上で、本国法による(ところの)能力がある事。
③生計要件とは、本人又は生計を同じくする配偶者その他の親族によって、生計を営むこ
とができる事。
を言います。
❶居住要件が緩和される場合
・日本人の子(養子は不可)で、引き続き3年以上日本に住所・居所がある人
・日本で生まれた人で、引き続き3年以上住所・居所がある、又は、その父や母(養父母は不
可)で、日本で生まれた人。
・引き続き10年以上日本に住所・居所がある人。
❷居住要件・能力要件が緩和される場合
・日本人と結婚した外国人で、引き続き日本に住所・居所があり、現に日本に住所がある人
・日本人と結婚した外国人で、婚姻の日から3年がたっており、引き続き1年以上日本に住所
がある人。
❸居住要件・能力要件・生計要件が緩和される場合
・日本人の子(妻子を除く)で、日本に住所がある人
・日本国籍を失った人で、日本に住所がある人(帰化後日本の国籍を失った人は不可)
・日本で生まれ、出生時から国籍がない人で、引き続き3年以上日本に住所がある人
・日本人の養子で、日本に1年以上住んでいる人
帰化と言うのは、何処の国にもあるわけですが、条文を見てもわかるように、簡易帰化とか、大帰化と言うのが他国にあるわけではないのです。それに似たような制度があるかもしれませんが。
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