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手数料など前払費用について

時折聞く話題のひとつに、実費の前払いや着手金があります。このことについて、少し述べさせてもらいます。


●業務について、お客様から、行政書士ばかりでなく、士業各関係に仕事を依頼すると言う時は(他の仕事でも)、「委任契約」に当たります。


委任とは、

民643条「委任は、当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」

であります。


そして、受任者は、事務処理にあたり、国や市町村など公的機関に登録免許税や許可手数料・申請料などの名目で支払う実費が、書類申請時に際して必ず必要となることが多くあります。

それを表しているのが次の条文です。


民649条「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない」です。


この「費用」が、上述の手数料などの事です。この費用は、早々に必要ですので、申請時前には、ご用意願わねばなりません。「これを後でまとめて払うから、立替えといて」というご返事があると言う事を時として聞くところですが、この費用の立替えは致しません。どの事務所においても同じです。これは、士業ばかりでなく、例えば、自動車の販売時における請求書の中の「登録諸費用契約時において、着手金半額前払いとか、全額前払いと言う前払い制などもありますが、そのような契約をする限り、それが優先されます。

各事務所においても、着手金入金を確認後でないと、業務の着手は致さないとするところが多くを占めます。

実費の御請求や着手金半額前払い等につきましては、ご理解いただきますようお願いします。

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行政書士 井原法務事務所
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