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国交省より「建設工事紛争取扱状況(令和元年度)」発表

国交省より「建設工事紛争取扱状況(令和元年度)」が出ています。(R2.7.29)
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000707.html


以下、上記事から参照抽出致しますと・・・・

●「建設工事審査会=裁判外紛争処理機関」とありますので、所謂《ADR》です。
今回の内容としては、工事代金問題が優位を占めています。
中央建設工事紛争審査会別と各都道府県審査会のADR別、及びそれらを総合したデータが出ています。
総合データからは、工事別には、建築工事が一番の紛争事項であり、次には、土木工事となっています。
紛争類型としては、「1番工事代金の争い・2番工事瑕疵・3番下請け代金の争い」が主なものです。
中央審査会だけのデータでは、下請け代金の争いが1番を占めています。
いずれにしろ、「工事代金の争い」がメインとなっています。
その金額も1000万円未満が全体の5割を占める。
紛争処理としては、仲裁のうち、処理月数・審理回数においても、和解的仲裁がほとんどを占めています。
詳しくは、下記サイトに出ています。https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001355817.pdf


●この様な報告は、工事業者だけでなく、一般の人にも、その問題点の箇所が何処に多いのかと言う事に関心が示されるでしょう。

【ADR】

訴訟に依らない紛争処理の事。正しくは、「裁判外紛争解決手続」といい、裁判所以外の法務大臣認証の機関(ADRセンター)による紛争解決方法を言う。裁判外による「斡旋・調停・仲裁」


国交省HP「報道広報」の「建設工事紛争取扱状況(令和元年度)」より抽出編集加工参照しました。 https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000707.html

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