◀◀◀次の記事                                                         前の記事▶▶▶

遺言書と生前契約書セット

遺言書を書きましょうと言う事が世の中にだいぶ浸透してきてはいるものの、果たしてどれくらいの人が書いているか・作っているかです。
ただ遺言書と言うものは、遺言者が亡くなってから後の事について書いてあるもの。
特に財産の分け方が主流を占めます。


さて、タイトルの生前契約書セットと言うのは、遺言書をはじめとして下記の契約書すべてを行うと言う事です。
つまり、これらをセットで作っておけば、遺言者が亡くなる前・亡くなった後のやる事(やって欲しいこと・やるべきこと)が網羅されて、すべての遺言者の希望に沿った事項を表記したものとなります。

すべて公正証書で作れます。

・遺言公正証書
・財産管理等委任契約書
・任意後見契約書
・死後事務委任契約書
・尊厳死宣言書

どの場合も、「第三者」と言うのは、相続人ではない人や、専門家を指定すれば、問題が起きにくいものと言われます。
であれば、やはり、専門家は、弁護士が相当するでしょう。
特に、遺言については、遺言執行者の指定が有りますが、これについても、同じようなことが言えるでしょう。

0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583