このところ、企業におけるパワハラをはじめとして、セクハラ訴訟のニュースもいとまなく流れてきます。
4月1日より、以前投稿しました「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が、中小企業においても義務化されます。
\中小企業の事業主の皆さま/
労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され
ます(令和4年3月31日までは努力義務)。
職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
厚労省 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdfより一部掲載
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