相続時において、その相続財産を受け取る際に相続税が発生する時は、誰もが、当然ながらその相続税支払いに悩むものです。
それ故、いかにして、税金逃れ・税金縮小が出来ないかを考えるのは自然のことです。
遺産分割にあたり相続人間での遺産分割協議には、法定分割から、任意の相談分割ともなります。
この遺産分割に際して、出てくるのが、先般認可された「寄与分」や、相続放棄などは、相続者間の合議による相続分割とした形が出て来ます。それら、合法的な分割行為に対し、非合法的な事として出てくるのが「詐害行為」と言うものです。
即ち、相続税徴収を逃れたいがために行われる行為です。
この時、国側(国税局)として発する「第三者に利益を与える処分」(国税徴収法39条)※1が、合法的な遺産分割でない限り、違法であり、徴収義務にあたるとして、「国税の第二次納税義務を負う」とされます。
唯、相続放棄は、詐害行為ではなく、国税徴収法に当たらないので、国税徴収法の「第三者に利益を与える処分」にあたりません。
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★「詐害行為」=債務者が、債権者に対し、債務額を増やしたり・自己財産をわざわざ減らしたりして、少しでも債権者に払わない様にだます行為で、債権者側からすれば、債権者取消権が発生する。
※1 国税徴収法39条
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
判例
・「第二次納税義務告知処分取消請求事件」平成21年12月10日最高裁 第一小法廷判決(民集63巻10号2516頁)
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