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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) 令和4年9月6日

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)令和4年9月6日 法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html?fbclid=IwAR2raesbE98eOAM9TGF-A9_YJDz5yK715iv3BAMq_4UuyDFwIVqVwu_36TY#mokuji2 より一部抜粋して掲載



民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

【両法律の概要】

●登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)・・・令和6年4月1日施行

 ① 相続登記の申請義務化
 ・ 相続人申告登記の創設などの負担軽減
 ② 住所等の変更登記の申請義務化
 ・ 他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記
  をする方策を併せて導入


●土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)・・・令和5年4月1日施行

 ① 財産管理制度の見直し
 ・ 所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設
 ② 共有制度の見直し
 ・ 共有者不明の共有物の利用の円滑化
 ③ 相隣関係規定の見直し
 ・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
 ④ 相続制度の見直し
 ・ 長期間経過後の遺産分割の見直し  など


●土地を手放すための制度の創設(発生予防)・・・令和5年4月27日施行

 ○ 相続土地国庫帰属制度の創設相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認
  を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設




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※所有者不明土地の現況については下記が詳しい。

「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」国交省資料3 https://www.mlit.go.jp/common/001201306.pdf

 

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行政書士 井原法務事務所
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