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「出入国管理令」


1⃣出入国管理及び難民認定法

・出入国管理及び難民認定法(略して「入管法」)は、第1条において次の様に、定義されています。

「第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」

としています。
ですから、「出入国管理及び難民認定法」の定義を問われたときには、これが、正式な定義であるわけです。このように、法律の条文として、用語の定義を述べてあることは、多くなされるところです。そこにその「目的」及び「意義」「要件」なども表現することにもなるので、定義の仕方というものは、非常にシビアであります。


2⃣「令」から「法」へ

明治憲法下で政府関係が発する命令には、「勅令・閣令・省令」などがあります。現行憲法下でいうところの「政令・府令・省令」に相当するものと言われます。
この「勅令・閣令」というのは、現今ではない言葉です。
即ち、明治憲法のもとで、天皇が制定した国法の形式のひとつを言うのです。その内容は、天皇の権限について書かれており、勅令とは、議会(帝国議会)を経ないで天皇自ら制定する命令なわけです。そして、現行に照らし合わせれば、「政令」を差す・変わった(効力は同じ)と言うわけです。
また「閣令(かくれい)」とは、明治憲法下での、内閣総理大臣が発する命令を言います。
現行の「政令・府令・省令」とは、政令≖内閣により制定された命令、府令≖総理府の命令、省令=行政機関各省の命令を言います。これらの法令用語については、辞典・事典・ネット等で検索すればよいでしょう。※1
「出入国管理及び難民認定法」は、昭和26年10月4日政令第319号として発令されました。
以前は、「警察予備隊令」「公職追放令」「出入国管理令」など「〇〇令」というものがあり、それが、現今の「出入国管理及び難民認定法」という法律に変わったといいます。※2
この法律は、各法律の中でも改定が激しいです。
現行の「技能実習生」制度も、多くの問題が発生し、変更されることになり、ご存知のように、只今思案されている最中です。

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※1参照:法律学辞典(有斐閣)や法令用語辞典など。明治憲法(大日本帝国)時代の法律用語は、文字・読み方をはじめとして難しいものが多く、今では使われていないものも多く、調べる事さえ難しいというのがあります。

※2参照:法令集については、「出入国管理実務六法」(日本加除出版)

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行政書士 井原法務事務所
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