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入札のはなし2

前回に引き続き・・

入札参加審査申請の流れのはなしです。

2⃣電子申請の場合・・・

まず、「電子入札」とは、入札から落札までの手続きを、ネット上で行う事を言います。
その為には・・・
「電子認証用ICカード」と「ICカード」の取得(購入)しなければなりません

この取得法は・・・
➀希望する電子認証機関を探して申し込む。
   ↓
②あなたの会社の資料を郵送する。=履歴事項全部証明書(登記簿)他
   ↓
③ICカードとICカードリーダーが送られてくる。
   ↓
④相手のホームページのソフトウエアをダウンロードする。
   ↓
⑤電子入札システムとICカードリーダーのドライバーをパソコンにセットする。
これでセット完了。

この後、入札参加資格申請をした官公庁に、電子入札の利用者登録をする。

(この時、ICカード番号・入札参加資格申請で得た電子入札用のID・パスワード等が必要となるので控えておきます)


3⃣電子申請の流れ

下記の内容は、一般的なものですが、やはり、自治体によって違う部分があります。

①まず、官公庁のホームページを見て受付日時・必要書類・添付書類などの確認をする。

②事前登録をする➡、申請者IDとパスワードを取得。(メールか郵送で来ます)

③IDとパスワードが送られて来る。

④申請用ホームページで、各必要事項を入力後送信する。

⑤確認の画面や受付票を印刷する。(受付番号・問い合わせ番号など)

⑥書類を郵送(添付書類+⑤の書類)する。

⑦入札参加資格認定通知が送られて来る。

(又は、その申請した自治体のホームページで有資格者名簿等を確認するということもあります)



・今は多くの書類が、アナログからデジタルへの変換時期です。

(政府が行政の多くのデジタル化を目指しいるのは御存じのところです。)

別の角度から言えば、統一していない理由のひとつとして・・・まだ、デジタル化が一部だけにとどまっているので、物品役務はアナログのままだが、建設関係は電子申請しかできないとか、ここの自治体は、すべてデジタルだが、あちらの自治体はすべてアナログで従来通りの紙媒体のままと言った移行期状態であることも手伝っています。

例)

「〇〇市、建築工事・測量コンサル申請の申請書は、△△県の申請書様式又は国交様式を使用する」

この場合、その県に対して既に電子申請してある申請書をそのまま使うと言う事です。
使いまわしが出来ると言う事です。であれば、少しでも、費用と時間の節約にもなります。
少しづつでも、どこかが同じ内容・コピペで済む物等であれば、「節約」が増えます。
故にその分他にも申請量が増えてもやりやすくなったりします。
申請数が多くなればなるほど、弊所の料金も下限はありますが、お安くできます。



※はなしシリーズ

入札のはなし



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行政書士 井原法務事務所
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