◀◀◀次の記事                                                         前の記事▶▶▶

改正入管法今日(R6.6.10)から施行

令和5年入管法等改正について

 令和5年6月9日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました(令和5年法律第56号)。

 この改正法は、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。「補完的保護対象者」認定制度の創設については、令和5年12月1日から、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設などについては、令和6年6月10日から施行されます。

 ※改正法の概要はこちら(PDF)

 ※関係法令はこちら

入管HPhttps://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00036.html より掲載


0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583