本年5月26日施行する戸籍法の改正に伴う氏名の振り名制度。
1戸籍ふりがな通知はがきが来る(今日5/26から全国に配送)
2ふりがなを確認する
3間違いがなければ、なにもしなくてよい。間違いの届け出が無ければ、通知に記載されている読み仮名で、市区町村側で付けます。
4間違いがあればオンライン(マイナポータル)又は窓口で届出します。
・読み仮名は一般的な読み方。
・氏=原則戸籍の筆頭者が行う(筆頭者がいない時は、配偶者。配偶者もいない時は、その子供)。名=各個人本人。15歳以上。未成年者は親権者が行う。
誤りがあれば、2026年(令和8年)5月25日までに届ける
5.2028年5月25日以降でも、1回に限り変更ができる
2028年5月25日以降に、変更・間違いを直すには家庭裁判所での訂正の為の申請をし許可を得て、役所への届け出をします。
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戸籍法
第三章 戸籍の記載
第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
三 出生の年月日
四 戸籍に入つた原因及び年月日
五 実父母の氏名及び実父母との続柄
六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
七 夫婦については、夫又は妻である旨
八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
九 その他法務省令で定める事項
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
第十五節 氏名の変更
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
③ 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
④ 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
第十五節の二 氏名の振り仮名の変更
第百七条の三 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第百七条の四 正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
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