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6/1から「拘禁刑」創設 ~刑政の一転換点~

(拘禁刑)
第十二条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第十三条 削除


●刑法上の「懲役」と「禁固」が廃止され、それらを一本化した「拘禁刑」が創設されました。

刑法創設以来新しい刑罰が創設されたことで、刑事政策にとっては新しい転換点を迎えることとなりました。

目的:従来から犯罪を犯しても再犯が行われるのは、常態化しておるのは世界中何処でもでありますが。それを再び侵さないよう立ち直りに重点を置いた指導へと転換されます。


<懲役>
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2懲役刑事施設施設に拘置して所定の作業を行わせる
<禁固>
第13条 禁固は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2禁固は、刑事施設に拘置する。



故に、禁固刑では、従来の「懲らしめ」の為の刑務作業はなくなり、受刑者の特性(障碍者・高齢者・依存症など)に合わせた指導がなされます。

背景:刑務所内では、朝から寝るまで、すべて監視下に置かれて、社会とは接触が全くない点が、社会復帰への妨げにもなっている点があります。

これは従来から言われていた「懲役と禁固との単一化」で、刑事政策上の科学的要求がなされたと言う事になるようです。※1



※1「懲役と禁固との単一化」で、刑事政策上の科学的要求➨正木亮著「刑法と刑事政策」P36より

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行政書士 井原法務事務所
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