国交省HP Press Reease 令和7年7月25日 https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001966.htmlより掲載
「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について ~占用物件の維持管理の基準を強化します~
道路法施行規則の一部を改正する省令が本日、公布されました。本省令の施行に伴い、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、道路占用者に対して、占用物件の安全性に関する報告及び地下占用物連絡会議等が必要と認める場合における点検結果等の報告を求めることとします。
1.背景
令和7年1月28日に埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」にて、関係者間におけるリスク情報の共有のあり方等について議論されており、道路管理者と道路占用者との連携強化が求められております。
直轄国道においては、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(令和元年5月30日)」により、占用物件の占用期間満了に伴う更新時等における道路占用者による書面の提出等をもって、道路管理者は、占用物件の安全性について確認を行っております。一方で、地方公共団体が管理する道路については、国と同様の取組を実施している都道府県は全体の約6割、市町村は約2割にとどまっており、占用物件の管理状況が十分に道路管理者に共有されていない状況にあります。
また、今般の道路陥没事故の発生を受け、道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、本年4月より、各都道府県において、道路管理者と道路占用者が、相互の点検計画や点検結果を共有するほか、道路陥没を防ぐための取組の状況共有などを行う場として地下占用物連絡会議が設置されており、占用物件の規模や種類、場所等も考慮しながら、こうした取組をさらに進める必要があります。
2.概要
道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の5を改正し、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、以下の2点を占用物件の維持管理の基準として位置づけることとします。
・道路占用者は、占用物件の区分ごとに定める時期(電柱、電線及び地下管路等にあっては、占用の期間の更新時及び5年に1回、それ以外の占用物件にあっては占用の期間の更新時)に、道路管理者に対して占用物件の安全性を確認した旨を報告すること
・電柱、電線及び地下管路等の占用者にあっては、道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第28 条の2第1項に規定する協議会等が組織されている場合には、当該協議会等)が定める期間ごとに、点検の実施状況や結果等の占用物件の維持管理の状況に関する事項について報告を行うこと
※地下占用物連絡会議は、道路法第28条の2第1項の協議会として設置。
3.今後のスケジュール
公 布:令和7年7月25日 施 行:令和8年4月 1日
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