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記録の基本として~記録しておいたので2~

契約書。納品書、領収書などは、当然ながら、日付が入っています。
しかし、日記やメモ帳などの備忘録的なものには、日付はあっても、不確かなものが多いものです。
例えば、「4月1日 今日は、朝から天気も良く、いつもの通りに家を出た。」
と、日記を書くとき、表紙などに、年度は書いてあっても、このぺージには書いてないと言う事が多いものです。
しかし、これが何かを証明するためのひとつであった時、これを証拠として提出するには、5W!Hとまではいわないでも、「年月日」と言うものは、必ず必要となります。
本来は、全てにおいて、「いつ・どこで・誰が・誰と・何を・どうして・どうなったか」をすべて網羅していることが原理原則であり、その1件がそれ等の項目で理解できるものであることが問われます。

さすせれば、日記は人に見せるものではないと言う時点に立っていたとしても、いつか家族や第3者に読まれるかもしれません。勿論、逆に永遠に読まれないかもしれません。
しかし、一事件の証拠として提示する時には、やはり、5W!Hは非常に重要です。
事件性のない事ではなくても、家族の人が、後日それを読む機会があったとしてら、最低、年月日があることで、年齢と、背後にある時代性・家族間の生活の事などを推測できます。
故に、同じ日記1つでも書く習慣があるなら、年月日すべてを、書く癖をつけたほうがいいでしょう。
・つまり、<例>として・・・


    A「4月1日、今日も8時に家を出ました。」
    B「2018年 4月1日 今日も8時に家を出ました。」


「年度」表記があるか無いかによっても、その正確性において、全く意味が違ってきます。
後日例えば、「2018年の4月1日朝8時、何をしていたのか覚えていませんか?」と問われても、あなたの日々の細かな継続性のある記録は、証拠としては、明白なものとなります。


・また、各種書類においても、極端な話で例えば・・・

「H29.3.1に5万円貸した。それからの利息分です」というのと「3年前の3月1日、5万円貸した。それからの利息分です」と言う時にも「3年前じゃなくて、2年前だったはずではないのか?」と、あやふやにはなりません。



・親子など親しい間柄でも、正確さと規律さが必ず必要です。(親子である時は、余計に、いい加減になりやすいものです)
日記でも、メモでも、いや、これらは特に年度を入れる癖を付けましょう。
・これは、相続においての、生前贈与分の証拠を提出する時にも、親子間ではよくある事なのです。


<例>

「1990年5月3日、長男一郎に、新車購入費の一部80万円を貸した」(車屋の領収書コピーとお金の借り貸しについての親子間の手書き書)

「1995年8月2日、長男一郎に、病気入院費の一部150万円を貸した」(医療費のコピーとメモ)

「2000年12月31日、長男は,いつまでたっても、貸した金を返してくれないな。困った。」(日記帖より)


等とあれば、相続時の遺留分請求にも、生前贈与としての相殺の対象としての証拠として、十分なものです。

この時、現金支払いではなく、もっと正確には、小切手支払いや口座振り込みなどの公共性のある支払い方及び領収書・控えなどがあるのであれば尚の事正確です。




この「証拠」と言うもの、一度でも、調停・裁判などで経験してみると・・・・

人の立場や反対尋問に対する証明としての威力の大きさと言うものを経験で来ますし、同時に、その必要性・正確性を考えさせられることとなります。


追加的にいえば、相続問題で相談に立つとき、調停や裁判の経験のあるなしは、その相談に深みが増します。
例え、行政書士が、紛争性のある事例はできないとしても、その先の話が出来ます。それは知識としてだけでは不十分で、経験があることで、相談に乗れます。説明できます。
勿論、その点の話に対しての、有料相談は出来ません。無料でお話は出来ると言う事です。その点、弁護士は、当然経験があれば仕事として深く話が出来ます。

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行政書士 井原法務事務所
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