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遺言相続の話6  表現のひとつ・・・「間接表現」

❶物事に対する感情や言葉の表現には、間接表現と直接表現があります。

美術用語としての間接表現としては、あるものの一部を見せることで、全体を想像させるもので、全体を描いたり作ったりしない場合です。

例えば、着物の「半襟」と言うのもこれです。美しい襟だけを表に出すだけで、それ以外は、襟と同じではありません。

其れと同じような表現を文章で表すときのひとつに「等」と言うのがあります。

例えば、10種類あると言うものについて10を表現せずに、、「3,4等」と3っつ、4っつほど表現するだけで、多くあるように思えます。

これは、3っつ、4っつ、以外は知らなくても、いかにもすべて知っているかのような時に使えます。学校における試験の答案もこの書き方で、略すことが出来ます。

質問:日本文化の特徴を、(5つぐらい)答えなさい。

解答:➀わびさびと言う文化があります

   ②あいさつに始まってあいさつに終わります

   ③言いたいことは言わない 

質問者側で、解答数を限定請求しない限り、このように「等」でくくれば、他にも知っているような感じを与えます。


❷では
Q. 遺言書における財産を表示する時これが使えるでしょうか?
A. この場合は、全く駄目です。

不確定すぎるからです。あやふやと言うべきでしょうか、全ての財産を提示していません。

まだ、「私名義の貯金すべて」と言う方が良いのですが、実際は、目録として、全てを別紙に細かく表示する方が正確です。

〇〇銀行〇〇支店普通預金 No,12345-1  1000万円

〇〇銀行〇〇支店定期預金 No,12345-2 1000万円

△△銀行XX支店定期預金 No,12345 1000万円 

合計3000万円 

と言うような。

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