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遺言相続の話7 「遺言の日付け」

公正証書での遺言書はともかく、自筆遺言書と言うものは、書き直しがしやすいのも事実です。

初回に書いた物の内容が気に成ったり、相続人の変更や、相続財産の変更が生じた時などは、変更をすることもありうるでしょう。特にそれが自筆証書であれば、すぐにでも書き直しが出来るのです。(民1011条)

公正証書で遺言書を作った後に、内容を訂正した自筆遺言書を作製することがあるかもしれません。(民1022条、遺言撤回の自由と言うものがあるのです。)

いずれにせよ、「遺言の取り消し」があった時や同じような内容の遺言書が別にあったとしても、日付の新しい方が正式な遺言書となりますが、この日付けにこそ遺言の要のひとつなのです。

では、逆に、

A.内容が異なるが、日付が同じ遺言書があった場合はどうなるのでしょうか?

B.どちらも、問題となる部分が無ければ有効となります。内容が抵触(=問題となる)する場合は、内容の前後が判別できるかできないかが問題となります。

➀内容の前後が判別できる場合は、後の方が有効となります。

例えば、「Xの土地を、Aにやる」とあるのが先で、「Xの土地をBにやる」が後ならば、後の方が有効です。

②内容の前後が判別できない場合:無効。故にお互いに相談

例えば、一方には「Xの土地を、Aにやる」とあり、もう一方には、「Xの土地をBにやる」とあれば、どちらも、無効ですので、相続人で話し合う事です。(これは民法に規定がないので、学説としては、無効と言うのが通説とされています)


故に・・・・

自筆の場合、1枚は破棄するか2枚目は、「前回の遺言書を訂正して新しく作成する」と言う一文を入れるのが良いです。


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行政書士 井原法務事務所
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