❶10年間在住
日本に10年間もいれば、永住権取得が出来ることを多くの外国人は考えるようです。
実際、長期在住の人は、既婚者や、子どもがいる妻帯者であることも多いものです。
夫婦ともに外国人でも、日本語も配偶者はまだしも相手(ほとんど男性)は、流暢に話せる
ことが多いようです。
永住権申請では、日本語が出来る出来ないは、不問です。
また、現在取得の在留資格の様に、在留資格の更新が不要になります。
これは大切な事です。
もっとも、永住申請時には、その時における在留資格が、最長の年限であることが必要です
が。(在留カード自体の更新は必要です)
であるなら、永住権も取得できるでしょうが、家族の中に一人でも、母国にいつかは帰りた
いと言う人もいることをよく聞きます。
いつか帰れるというのでも、永住申請には躊躇しているとも言います。
しかし、長期在住であれば、永住権や帰化により、一番肝心な収入問題としての就職先選択
が広がる事が出来るのですから、トライすべきではないでしょうか。
10年間在留期間があっても、今の収入が問題ともなります。
つまり、家族の人数に応じた収入であるかどうかです。
年間1人いくら必要と言うラインがあります。
ですから、「必要ライン金額x家族人数=日本での生活可能収入金額」です。
それがクリアーしないと許可されません。
どちらかが日本人の配偶者の在留資格のままの場合は、就労に制限が無くても、その在留期
間には最長5年の制限があります。
いつか帰りたいとしても、日本での生活が、楽になりやすいとか、在留期間更新に気を使う
事がすくなくなるでしょう。
❷再入国手続
この永住権、日本で長年事業をしている人にとっては、面倒な事があります。
外国へ、商談に行く度に、再入国手続きが必要な事です。
実際これには辟易していると言う外国人を散見することも事実です。
であるなら、帰化するべきなのですが、往々にして、そうしたくても、肝心の日本語が不自
由である事があるのです。
話すことは日本人並みであっても、多くは、読み書きが出来ないのです。
故に、帰化申請できる条件が揃っていても、その点でダメになります。
法務局へ行けば、はなから不許可となります。
そんな彼ら曰く「これくらい居れば、どこの国でももう(帰化)許可されている。(日本は
許可されない)」と言います。
昨今、永住許可申請も難しくなります。取れる時に早くとるほうが無難です。
参照
Q.帰化申請と永住許可申請、どちらがいいですか?
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