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相続財産としてのクラブ会員権を見てみる必要性

クラブ会員権は、相続財産として、士業においても、ゴルフクラブ会員権が、相続財産の調査項目に掲げられています。
相続財産としてのクラブ会員権の基礎知識は、知っておく必要があります。。


クラブ会員と言っても、他にも、テニス、特別な趣味の会など高額な会費を出して、厳しい会規則の下で経営していると言うものもあるでしょう。

イギリスの様な純会員制で団体組織として確立して運営しているのは、日本では、このゴルフクラブ会員・リゾートクラブ会員ぐらいでしょうか。

これらは、定款や規則を持ち、法人格のあるなしなどもあり、会員の権利義務が定義されていますし、会の経営・法令の遵守としても直接かかわることもあります。また、これらは、ゴルフ場建設にもかかわったりする会員制も有り、法的規制を受けます。


ゴルフなど関係ないと言う人には、証券も見たことが無いでしょうが、かつては、ゴルフブームの時代がありました、猫も杓子も、接待として、やってないと営業できないほどのブームでした。ゴルフスクールも巷にあふれかえり、仕事帰りに、休日に、ゴルフバックを車のトランクに詰めて通うのがステータスシンボルにもなっていた時代でした。

例えば、クラブ会員権成るものは、当然ですが、ゴルククラブに入っている人です。休日の度に、打ちっぱなしに行ったり、たまに、ゴルフ場を知り合いと回る程度の人の話ではありません。毎回ゴルフ場を、他のビジターよりも、優先的にまわっている会員の人の事です。

一部の特権階級の人の集まりのクラブと言う様なイギリスのクラブにありがちなところが此処にもありますが、リッチな人だけが会員と言うわけでもないのです。

ゴルフ場と会員の間の権利証券で、売買できる株式の様な市場もあるのです。有価証券ではありません。

財産的価値があるのです。

個人ばかりでなく、法人として入会している会社もあるでしょう、法人会費・入会金としては、会計上は資産計上します。


●組織の種類

①任意団体性ゴルフクラブ

⓶社団法人制クラブ

3⃣株主会員制クラブ

④預託金性クラブ

等があります。




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行政書士 井原法務事務所
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