正式名称:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
通称:「働き改革関連法」または、「働き方改革一括法」
2018年7月.6日公布。2019年4月1日から順次施行
内容は、労働法※1における労働施策の改正です。
昨今の、高齢化社会とともに生じている若年層の不足からくる労働者不足の社会における、労働者の「働き方の多様性」と「生産性の向上」の必要性から改正が行われました。
<内容>
➀長時間労働の是正
②勤務時間インターバル制度の導入
③年5日間の年次有給休暇の取得義務
➃月60時間超の残業時間の割増賃金の見直し
⑤労働時間状況の把握義務
⑥フレックスタイム制の拡充
⑦高度プロフェッショナル制度の新設
⑧産業医・産業保健機能の強化
参照➡厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
※1=「労働法」と言う法律はありません➡「行政法・労働法という法律はありません」
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