本日(2020年)7月10日より、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
・以前も投稿いたしましたように(※1)、これにより、自筆証書遺言の弱点の一つである「紛失・改ざん」などは防御できます。
今までより一層の手軽さで遺言書の作成保管が出来ることを謳っています。それはその通りです。
被相続人の死亡により、相続人に通知がなされる2通の方法があり、大いに利用すべきです。
しかし、遺言者が死亡したら、いわば自動的に、全てが整う様なスムーズさで、かつ証明書が発行されると言うような仕組みに迄はなっていないようです。
前回も申しましたように、これは、この制度と今迄の制度が存在する以上、競合する物であるとみられます。ですから、内容のチェックまで確実に行われるのであれば、公正証書遺言制度の存在意義はありません。
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法務省のHP(チラシが見やすい)を見て下さい!
「自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います」
「遺言の内容についての相談は出来ません」
と書いてあります。
この点は大切です。外形的な確認とは、凡そ、日付・被相続人の氏名・印鑑・相続財産・相続人など最低限遺言書としての必要な事項が記されているかどうかくらいのチェックであるということが想像できるでしょう。逆に、一番肝心の内容確認が入らないと言う事は、上述の如く、この制度が、「紛失改ざん」防御を目的したからです。
手数料について
<法務局における遺言書の保管などに関する法律関係手続料金令(平成30年法律第73号)第12条第1項及び第18条>
「法務局における遺言書の保管などに関する法律」第12条第1項
1遺言書の保管の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・1件 3900円
2遺言書の閲覧を請求(原本)・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1回 1700円
3遺言書の閲覧を請求(モニター)<遺言書関係相続人等>・・・・・・・・・ 1回 1400円
4遺言書の情報証明書の交付を請求・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 1通 1400円
5遺言書の保管事実証明書の交付を請求・・・ ・・・・・・・・・・・・・・1通 800円
6申請書等、撤回書等の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 1700円
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